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SAKURAKI + people 【サクラキプラスピープル】会則

 

(名        称)

第1条  本会は、SAKURAKI + people 【サクラキプラスピープル】と称する。

 

(所  在)

第2条 本会の事務所は 、熊本市西区島崎3丁目17番地28号 に置く

 

(目  的)

第3条  本会は、被災家庭及び貧困家庭を対象に、子供達が遊ぶ空間及び母の休息時間を提供しすること、又は記念日等のイベントの企画及び運営を実施すること通じて、被災地の復興を支援すること及び一人ひとりの子供や両親が安心して楽しく暮らせる社会をつくりだすことを目的とする。

 

(事        業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1) 移動サクラキノイエ(子供達が思いっきり遊べるキッズスペースとママの癒しの空間を用意した施設)を、無償で実施すること。

 (2) 厳しい状況にある子供達を対象に、誕生日会等のイベントを企画・運営すること。

 

(組  織)

第5条  本会の会員は目的に賛同し、参加を表明したもので構成をする。

2 会員は退会届けを提出し、任意に退会することができる。

 

(役        員)

第6条  本会に次の役員をおく。

 (1) 会    長  1人

 (2) 副会長  1人 

 (3) 会計   1人 

2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。

 

(役員の任期)

第7条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(役員の任務)

第8条  会長は、本会を代表して会務を掌る。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 会計は本会の会計を担う。

 

(顧問及び参与)

第9条  本会に、顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問及び参与は、会長が会員にはかり委嘱する。

 

(運営会議)

第10条  この会の運営会議は会員を持って構成し、概ね月に1回程度開催するものとする。ただし必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 運営会議は会の運営に関する重要事項について決定する。

3 運営会議の議事は、出席者の合意をもって議決する。

 

(議 事 録)

第11条  運営会議の議事については議事録を作成する。

 

(経 費 等)

第12条  本会の経費は、助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。

 

( 事業年度 )

第13条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

 

(そ の 他)

第14条  この会則定のない事項は、会長が会員にはかり別に定める。

 

   附      則

 本会則は、平成28年4月20日より施行する。 

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